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ノートパソコンで小規模ビジネス向けローンの申し込みを行っている女性。

【徹底解説】有限会社と株式会社の違いを分かりやすく解説!

目次

有限会社とは?

有限会社

現在、有限会社という会社の形態は存在せず、以前有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています。英語では主に、Company, Limitedの略語である「Co., Ltd.」と表記され、「有限責任のある会社」という意味合いになります。

2006年の会社法施行後,有限会社の新規設立はできなくなり,現在は「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類の会社形態の新規設立が可能です。

会社執行法前に有限会社であった会社は、「特例有限会社」として存続するか、株式会社に移行する手続きを行うことで、有限会社から株式会社に変更することが可能となっています。

有限会社が設立できなくなった経緯

有限会社が設立できなくなった経緯

会社法執行後は、株式会社という形態でも会社を設立するハードルが低くなり、起業のハードルが下がりました。起業がしやすくなった理由としては主に、「必要最低資本金」と「役員の人数」が変更されたからです。

2006年の会社法執行前の有限会社は、もともと小規模のビジネスを始めやすい条件が揃っていた会社形態でした。しかし、会社法執行後は株式会社と有限会社が統合し、最低資本金制度が撤廃されたことにより、株式会社でも資本金1円から会社を設立することができるようになりました。

もともと、有限会社は資本金が最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要でしたが、これが1円からでも可能となったのです。

また、この会社法により株式会社を設立する時に、以前は取締役3名以上(任期は原則2年)、監査役1名以上が必要でしたが、現在は役員の人数が「取締役1名以上」に改定されました。

有限会社と株式会社の違いとは?

有限会社と株式会社の違い

現在の有限会社と株式会社の違い

現在の有限会社は法律上、「特例有限会社」という形態になっており、株式会社の一部という扱いになっています。もともと、有限会社であった会社は、「特例有限会社」として存続することができ、有限会社の性質を保つことができます。

特例有限会社と株式会社の違いとして、以下の点が主に違います。

  • 有限会社は、有限会社としての商号の続用が認められている
  • 有限会社には役員の任期がなく、株式会社にはある(非公開の株式会社は最高10年)
  • 有限会社では決算公告が不要だが、株式会社には必要
  • 有限会社では株式の譲渡が自由だが、株式会社は取締役会の承認か株主総会の承認が必要
  • 有限会社は吸収合併における存続会社となることができないが、株式会社は存続会社として吸収合併を実施可能

この様に、特例有限会社として存続するメリットもあれば、株式会社に移行することで得られるメリットもあるため、特例有限会社は目的を明確にした上で、株式会社への移行手続きを行うのか決めましょう。

有限会社と株式会社で働く上での違い

有限会社と株式会社で働く上での違い

基本的に、有限会社、または株式会社といった会社の形態とは関係なく、その会社によって働き方が違うので、自分に合う労働条件や仕事内容を基準に会社を選びましょう。

現在の制度上、特例有限会社も株式会社もほとんど同じ扱いですが、有限会社の特徴としては、会社が小規模な傾向があるため

  • 経営者と社員の距離が近い
  • アットホーム感がある

という特徴があります。

注意点として、有限会社では取締役員の任期がないため、ワンマン経営や同族経営になりやすいです。

しかし、一概にどの形態の会社が良いとは言えませんが、このような特徴があることは知っておいた方がいいでしょう。

現在は特例有限会社・株式会社・合同会社・合名会社・合資会社

4種類の会社

株式会社と持分会社の違い

株式会社と持分会社の大きな違いは、「資金調達の方法」と「経営方法」にあります。

冒頭で述べた通り、2006年の会社法施行により、現在は有限会社の新規設立はできず、有限会社は「特例有限会社」という形態で存続することができます。

そして、現在「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類の新規設立が可能となっています。

この4種類から「株式会社」と「持分会社」の2つのカテゴリに分けることができ、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の3種類が「持分会社」に属します。

それでは、「株式会社」と「持分会社」の違いとはなんでしょうか?

株式会社の場合は、出資者と経営者が必ずしも同じということはなく、出資者(株主)が株式会社を所有しており、経営するのはその会社の役員です。

そして、出資者(株主)が株式を買い、資金を調達します。この時、出資者(株主)、あるいは、株を持っている役員が株式会社の所有権を握っています。

一方で、持分会社の場合は、出資者が「社員」となり、会社設立後の経営も基本的には社員が行い、出資間同士(社員同士)で利益の配分や経営の決定権も持つことができます。

株式会社の特徴

日本の法人の9割が株式会社といわれており、1,000万円の資本金や取締役会の設置が必要だったことから、起業のハードルが下がったことにより、以前よりも株式会社の設立が容易になりました。

以下が株式会社の特徴です。

  • 間接有限責任である(負債を抱えても出資した範囲内で収まる)
  • 会社設立時の最低資本金が1円から可能
  • 出資者は「株主」と呼ばれる
  • 最高意思決定機関は株主から構成される株主総会
  • 毎年の決算公告の義務
  • 役員の任期が最長10年
  • 社会的な信用度が高い
  • 節税ができる

合同会社の特徴

2006年の新会社法により、「合同会社」という新しい形態の会社の設立が可能になりました。これは、アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)がモデルになっており、「日本版LLC」と呼ばれることもあります。合同会社を設立する時に、株式会社を設立するよりも設立コストと維持費用を抑えることができます。

以下が合同会社の特徴です。

  • 間接有限責任である(負債を抱えても出資した範囲内で収まる)
  • 有限責任社員のみで構成される
  • 会社設立時の最低資本金が1円から可能
  • 出資者と経営者が同じ
  • 会社設立費用のトータルコストが株式会社より安い
  • 株式会社のような毎年の決算公告の義務がない
  • 役員の任期なし

合資会社の特徴

合同会社は、有限責任の社員のみで構成されており、反対に合名会社は無限責任の社員のみで構成されています。合資会社はこの中間を取っており、有限責任社員と無限責任社員の両方が必要なため、1人で起業することはできず、合資会社設立には最低2人必要です。

以下が合資会社の特徴です。

  • 有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている
  • そのため社員は最低2名以上必要
  • 会社設立費用や維持費用が安い
  • 株式会社や合同会社のような資本金制度がなく、信用・労務・現物出資が可能
  • 個人事業主と違って社会保険に加入できる
  • 株式会社のような毎年の決算公告の義務がない
  • 役員の任期なし

ネットショップ運営に法人化は必要?

ネットショップ運営に法人化は必要?

ネットショップを運営すると決めた時、開業する際に個人事業主としてか、あるいは法人として運営していくのか、悩むと思います。

結論から言うと、どちらが良いか分からない場合は、個人事業主から始めるのがおすすめです。

個人事業主から法人化するのは簡単ですが、逆に法人から個人事業主に変更するのは困難だからです。

個人事業主でも、青色申告特別控除があり最大65万円の控除が受けられます。

しかし、個人事業主だと超過累進課税方式を取っているため、利益が大きくなるほど税率が高くなり、支払う税金も多くなっていきます。

一方で、法人の場合は、所得が800万円以下の場合の法人税率は15%で、それ以上であれば23.2%です。

しかし,法人になると実効税率,給与所得控除,経費,法人事業税,法人住民税等様々な要素を考慮する必要があるため、より複雑な計算が求められます。

個人事業主から法人化するメリット・デメリット

法人化するメリット

個人事業主から法人化するメリット

個人事業主から法人成りすることによって、様々な節税効果やメリットがあります。

具体的には、

  • 給与所得控除を受けられる
  • 家族への役員報酬を支払い所得税の税率を抑えられる
  • 最長2年間消費税の納付を遅らせることができる
  • 赤字を最大10年繰越できる
  • 金融機関から融資を受けやすい

などがあります。

個人事業主の場合は、「売上-経費」が個人の所得になりますが、法人化した場合は、自分への給料が「役員報酬」に変わり、経費として計上することができます。

また、家族を役員にして役員報酬を支払うことができ、所得税の税率を抑えることによってトータルの税金を抑えることができます。

さらに、法人成り後は基本的に消費税が2年間(2期まで)免除されます。

そして、個人事業主から2年間消費税免除を受け、その後に法人成りをすれば最大4年間の消費税免除がされます。

しかし、法人成りしても第1期目の最初の6か月間の売上と役員報酬を含めた給料の合計金額が1,000万円を超えていた場合は、第2期目から消費税を納めなくてはいけず、これらの納税義務の免除が受けられない場合があります。

参照:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm

ネットショップを運営していく上で事業を拡大したいと思った際は、法人化した方が資金調達がより容易になり事業を回していきやすいでしょう。

個人事業主から法人化するデメリット

法人成りには様々なメリットがありますが、知っておくべきデメリットも多々存在します。

具体的には、

  • 株式会社設立には最低20万円が必要
  • 赤字経営でも「法人税の均等割」が毎年発生する
  • 会計や事務作業の負担が大きくなる
  • 社会保険へ加入する義務がある

株式会社の設立には最低20万円の費用が必要で、これは公証人手数料の5万円と登録免許税の15万円が発生するためです。

さらに、法人成りすれば個人事業主にはない「法人住民税」が発生し、赤字経営だとしても毎年税金を払う必要があります。

この他にも、毎年の決算作業や法人税申告などの事務業や、毎月の社会保険料と税理士のコストを考えると株式会社設立を考えている方は、これらのデメリットがあることを念頭に置いて、検討した方が良いでしょう。

個人事業主から法人化するタイミング

法人化するタイミング

個人事業主になり、事業を拡大していくと、どのタイミングで法人化するのかも悩むポイントになりますが、これは一般的に個人事業主としての利益が800〜900万円になった時といわれています。

どれほどの利益が出たら法人化した方が良いということは、実効税率や経費の費用など様々な要素によって金額が変わるので、利益が500万円を超えてきたあたりでどれくらいの節税効果があるのか計算してみるといいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

有限会社の新規設立はできなくなり、新会社法施行により株式会社の設立がより簡単に行うことができるようになった等、起業のハードルが以前よりもはるかに下がりました。

現在新規設立できるのは「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類です。

それぞれのメリットやデメリットを踏まえながら、ネットショップを開業する上で個人事業主のままで事業を進めていくのか、あるいは個人事業主から始めて節税効果があるタイミングで法人化するのか、自分のビジネスの状況を理解し、最適な判断をしましょう。

あわせて読みたい:領収書の書き方

よくある質問

有限会社とはどのような会社?

有限会社とは2006年の会社法施行前に存在していた会社形態で、現在は新規設立ができません。以前有限会社だった会社は「特例有限会社」として存続できます。
会社法施行以前は、有限会社は最低資本金が300万円、株式会社は最低資本金1,000万円が必要でしたが、現在は最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円からでも会社設立が可能になりました。

有限会社と株式会社の違いは?

有限会社(特例有限会社)設立時の資本金は300万円以上となっていますが、株式会社の場合、設立のための資本金は1円からとなっています。また、有限会社の役員には任期がなく、決算公告の義務はありませんが、株式会社の役員の任期は2年で、決算公告の義務があります。

なぜ有限会社はなくなった?

株式会社の設立が容易になり、起業のハードルが下がったため、有限会社と株式会社が実質的にほとんど同じになったためです。会社法施行以前から有限会社であった場合は、「特例有限会社」として有限会社のメリットを活かしながら存続することも可能です。

有限会社の株主は誰?

旧有限会社の株主は出資者である「社員」であり、「株主」と呼ばれています。会社法施行により、出資者が持っていた「持分」は「株式」に変更され、「社員総会」は「株主総会」へと変更されました。

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