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ノートパソコンで小規模ビジネス向けローンの申し込みを行っている女性。

起業するまでの流れと必要な手続きは? 自分で会社設立する方法についてわかりやすく解説

自分が提供したいサービスや目標を達成するために、起業を考えている人は少なくありません。しかし、実際に起業するためには資金集めだけではなく、さまざまな手続きが必要です。

そこで今回は、起業するまでの流れや手続きを、個人事業主と法人化の違いとともに詳しく解説します。

個人事業主と法人化の違い、それぞれのメリット・デメリット

起業するまでの流れや手続きを確認する前に、まずは個人事業主と法人化の違いを、それぞれのメリットとデメリットから確認しましょう。

個人事業主になったときのメリット・デメリット

個人事業主とは、個人で事業を行なっている人のことです。従業員の有無は関係なく、法人を設立せずに個人で事業を経営している人は個人事業主にあたります。

まずは、サラリーマンから個人事業主になったときのメリットとデメリットをご紹介します。個人事業主になるメリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。

メリット

  • 働く時間や場所を自由に決められる
  • 年齢制限なく働ける
  • 能力次第で収入が上がる

デメリット

  • 収入が不安定
  • 確定申告を自分で行わなければならない
  • 社会保険料は自己負担

メリット①:働く時間や場所を自由に決められる

個人事業主の大きなメリットとして働く時間や場所を自由に決められる点が挙げられます。会社員は会社ごとに決められた就業時間に合わせて出退勤したり、基本的には会社に出勤して働かなければなりません。

個人事業主であれば、働く時間を自由に決められたり、自分の都合に合わせて休めます。また、自宅やカフェなど働く場所も自由に選べます。店舗を持つ場合は店舗を構える場所を選べるでしょう。

メリット②:年齢制限なく働ける

個人事業主であれば働く上での年齢制限はなく、仕事を受注できて体が元気であれば年齢に関係なく働き続けられます。会社に就職しているとほとんどの会社で定年退職制度が設けられていますが、個人事業主の場合、規定はありません。

メリット③:能力次第で収入が上がる

会社員はほとんどが固定の給与制であるのに対し、個人事業主は働けば働くほど月々の報酬が上がります。

自分の能力に合った仕事をすれば、需要も高くなり報酬の向上が期待できるでしょう。

また、経費を計上して所得を下げれば節税対策にもなり、たとえ会社員と同じ収入であっても支払う税金が少なく済みます。

デメリット①:収入が不安定

個人事業主になると仕事をすればするほど収入が上がるものの、仕事がなければ当然収入はありません。会社員は労働者を保護する法律に守られ、毎月一定額の給料を安定的にもらえるうえ、万が一の状況にならない場合、解雇になることもほとんどありません。一方で、個人事業主の報酬形態は会社同士で取引していることと同様のため、急な契約解除や支払いが滞ることなどの危険性も挙げられます。

デメリット②:確定申告を自分で行わなければならない

個人事業主は、確定申告を自分で行う必要があります。会社員であれば、会社側が年末調整してくれたり、給料から源泉徴収を差し引いてくれています。

しかし、個人事業主になると売上や税金を計算して自分で確定申告を行わなければならず、確定申告の申請を手間と感じる人も少なくありません。

デメリット③:社会保険料は自己負担

個人事業主は雇用される立場ではないため、国民健康保険や国民年金保険などの社会保険に自分で加入しなければなりません。会社員であれば、会社が社会保険料の50%を負担します。一方、個人事業主になると社会保険の全額を自分で負担しなければなりません。

法人化(会社設立)したときのメリット・デメリット

サラリーマンから起業して、法人化した際のメリットとデメリットについて解説します。

項目

メリット

デメリット

会計

  • 経費処理できる範囲が広がる
  • 欠損金を10年間繰越できる
  • 従業員がいる場合、社会保険を負担しなければならない

税制

  • 節税の幅が広がる
  • 相続税がかからない
  • 法人税等の税率負担が30%前後になる
  • 赤字でも法人住民税の均等割を納税しなければならない

経営・資金繰り

  • 資金調達の選択肢が増える
  • 社会的信用が向上する
  • 安定収入の保証がない

人生の自由度

  • 個人事業主と同様に自由な働き方ができる
  • 自由な分、責任も伴う

それぞれのメリットとデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

メリット①:会計上で得をする

法人化すると経費処理できる範囲が広がります。たとえば、役員報酬(自分への報酬)を経費として計上できます。

個人事業主と比べて欠損金の繰越可能期間が延長される点も法人化のメリットです。

起業すると必ずしも黒字を維持できるとは限りません。そこで、万が一赤字になった際に、翌年以降の事業所得と相殺(欠損金の繰越)できます。個人事業主における欠損金の繰越可能期間は3年間ですが、法人は10年間のため、余裕を持って使い切れます。

メリット②:節税効果が期待できる

法人化すると、一定の要件を満たせば消費税が最大2年間免除されます。

また、役員報酬を経費計上できるため給与所得控除が適用され節税が可能です。ただし、消費税の免除を適用できる条件は、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合のみです。

また、相続税がかからないこともメリットです。なぜなら、個人事業主と法人は別人格として扱われ、個人事業主の事業を法人化しても「相続」ではなく「売却」という形になるためです。また、将来保有している株式を後継者に引き継ぐ場合の相続税も大幅に軽減されます。

さらに、法人化すると法人税と地方税がかかりますが、法人税と地方税の税率を合わせても30%前後と、個人事業主に比べると低くなることがあるという点もメリットです。なぜなら、個人事業主は累進課税のため、利益が出るほど税率が高くなるのに対し、法人は売上に関係なく税率が一定のためです。参考として、所得が年間700万円〜800万円になったタイミングとされています。

メリット③:資金調達の選択肢が増える

個人事業主と比べると、会社の方が取引先からの信頼度は高く映ります。取引先の信頼度は売上に直結する重要なポイントです。

また、個人事業主と異なり、法人は株式を発行できるため、出資を受けられます。

メリット④:個人事業主と同様に自由な働き方ができる

サラリーマンから起業した時に、人生において自由度が増えることもメリットです。自由度が増えるとは、勤務時間や働く場所を自由に選べることです。会社員は転勤によって引っ越しを余儀なくされることや、休みたい時に休めないなども多数あります。しかし、法人化すれば個人事業主と同様に、就業規則に縛られない働き方ができます。

デメリット①:従業員がいる場合、社会保険を負担しなければならない

従業員が社会保険料に入っている場合、全体の50%を負担しなければならないというデメリットがあります。従業員が増えるほど保険料の負担が大きくなります。

デメリット②:赤字でも納税しなければならない

法人化すると、赤字でも法人住民税の均等割を納税しなければならないというデメリットがあります。法人住民税の均等割は地方自治体によって金額が異なるものの、最低でも年間7万円は納税しなければなりません。納税額は予め確認しておきましょう。

デメリット③:安定収入の保証がない

法人化しても、サラリーマンとは異なり、安定収入が確実にあるわけではありません。

労働者と比べると金銭的な保障も少ないため,一定のリスクと天秤にかけて起業に踏み切るかを判断するとよいでしょう。

デメリット④:自由な分、責任も伴う

裁量が大きい分、サラリーマンと異なり経済面だけでなく精神面・プライベート面でも責任が伴います。

法人化すれば時間に縛られない働き方が実現しますが、仕事をコントロールできなければプライベートの時間も仕事をせざるを得ない状況になってしまいます。また、常に会社経営のことを心配しなければならないため、精神的に負荷がかかります。

会社設立前に必要な手続き・費用について

会社設立前に必要な手続き

会社を設立するためには、さまざまな手続きや、費用の準備をしなければなりません。そこでここからは、会社設立前に必要な手続きや費用を詳しくご紹介します。

手順①:基本事項の決定

会社を設立するために、まずは基本事項を決めましょう。

  • 会社概要(会社名など)
  • 印鑑の作成
  • 役員報酬や資本金の金額設定

会社名について

会社名は原則自由に決められるため、希望の会社名で構いません。ただし、同一住所に同じ会社名をつけることはできません。したがって、本社を構える住所に類似の会社名が無いかを、管轄の法務局で事前にご確認ください。また、銀行ではないにも関わらず会社名に「銀行」と付けることや、有名企業の名前を使うと不正競争防止法に反することになります。

このように、会社名は自由に決められるものの、いくつかの制約があることを覚えておきましょう。

印鑑の作成

会社名が決まったら印鑑を作成します。印鑑には以下のような種類があります。

印鑑名(別名)

用途

代表者印(会社実印・法人実印)

(必須)法人登記。

会社銀行印(法人銀行印・銀行印)

(任意)法人口座の開設。紛失・盗難に備えて代表者印とは別で作成。

会社角印(会社印、社印)

(任意)社内文書、領収書、請求書、郵便物の受取で重要な業務。

会社認印

(任意)社内文書、領収書、請求書、郵便物の受取で簡易な業務。

ゴム印(住所印)

(任意)手記の負担削減。

「代表者印」の1つでも問題ありませんが、慣例や実務の観点から会社銀行印・会社角印・会社認印・ゴム印も作成した方がよいとされています。

役員報酬や資本金の金額設定

役員報酬の金額は、3か月以内に税務署へ申請する必要があります。申請後、事業年度途中は変更できませんが、会社設立時もしくは事業年度開始から3ヶ月以内であれば一度だけ変更することが可能です。

理由として、役員報酬が自由に変更できると、経費と納税額を作為的にコントロールできてしまうためです。

なお、役員の職位変更や経営状態の悪化、役員の不祥事があった場合は例外として役員報酬の変更は可能です。

加えて、資本金の金額も会社の設立時に決めます。

資本金をみると、会社にいくらの現金があるのかがわかるため、会社の信用力に影響します。

また、資本金は返済義務のない現金が対象です。

会社法の改正により、資本金の額は1円からでも設定可能ですが、少なすぎても「手元のお金で支払いできない」とみなされ取引先から信用を得られません。

1000年また万円以上を超えると消費税の支払が義務になり,消費税を支払う必要があります。

事業の継続に差支えのない範囲で資本金は設定しましょう。

手順②:法人口座の開設

基本事項が決まったら、会社の口座である法人口座を開設します。法人口座の開設は必須ではありません。ただし、法人口座があることで社会的信用の向上や取引先との入出金がしやすくなるため、開設をおすすめします。法人口座の開設は審査が厳しく時間がかかるため、早めに開設の手続きをしましょう。法人口座の開設に必要な物は以下の通りです。

  • 各金融機関の申込書
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 印鑑

手順③:役所への届け出

会社の設立には、以下の役所へ法人設立届出書を提出する必要があります。その他にも、提出する書類があるため、セットで提出しましょう。

届け出先の役所

提出書類

税務署

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

税事務所

  • 法人設立届出書
  • 定款・登記事項証明書のコピー

役場

  • 法人設立届出書
  • 定款・登記事項証明書のコピー

税事務所と役場は、それぞれの地域によって提出の有無や期限が異なるため、事前に確認して提出の必要がある場合は余裕を持って準備しましょう。詳しくは「会社設立後に必要な手続き」の章で後述します。

手順④:定款の作成

基本事項を決定して、必要な書類を提出できたら、定款を作成します。定款には「絶対的記載事項」と呼ばれる記載が必須の項目があります。絶対的記載事項のいずれか1項目でも記載漏れがあると、定款自体が無効となるため、記載漏れが無いようご注意ください。

絶対的記載事項は以下の5項目です。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

また、発行可能株式総数は絶対的記載事項に該当しませんが、法人登記する前までに定款で定める必要があります。※参考:e-Gov法令検索(会社法28条)「会社法

事業目的

定款に記載のない事業を行う場合は、登記変更の申請が都度必要です。設立直後に行う予定がないものの、将来的に行いたいと考えている事業がある場合は事業目的に記載してください。

商号

商号には会社名を正確に記載します。例えば、株式会社を設立する場合は「株式会社○○」のように、「株式会社」も忘れずに記載しましょう。

本店所在地

人間でいう「住民票」にあたる住所であり、必ず法人の住所を登録しなければなりません。

事務所や自宅、レンタルオフィスでも登録が可能です。変更の場合は都度、役所へ申請が必要なため、できるだけ変更のない場所を設定しましょう。また、事務所として登録できない物件でないかの確認も必要です。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

資本金を記載します。出資の最低額は会社法が改正される前の名残であり、現在では1円からでも会社を設立できます。

注意点として、株数を記載しないようにしましょう。

発起人の氏名又は名称及び住所

定款に署名あるいは捺印をした人の名前・住所を記載します。

なお、発起人とは会社設立までの役割であり、会社設立後の運営にかかわる株主や取締役とは別です。

最後に,定款を作成したら、定款の記載に誤りがないかを第三者から確認したという証明が必要です。

会社の所在地を管轄している法務局の「公証役場」で承認をもらいましょう。

手順⑤:資本金の払い込み

資本金の払込みの手順は以下の通りです。

①自分(個人)の口座に自分名義で振込む

②振り込んだ通帳の表紙・1ページ目・振込をしたページをコピーする

③払込証明書を作成して②のコピーと一緒に綴り、継ぎ目に会社代表印を押印する

④会社設立後、①で振り込んだ資本金を法人口座に移行する

手順⑥:登記申請書類の作成

作成すべき登記申請書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登記事項などを記載した別紙
  • 発起人の決定書
  • 印鑑届書
  • 印鑑証明書
  • 就任承諾書
  • 選定書
  • 定款
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 本人確認証明書
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 出資の払込証明書

書類は全てA4サイズで作成します。

作成できたら、印鑑証明書以外の上記の書類をまとめて左側を留めて製本してください。

手順⑦:法務局へ会社設立登記申請

登記申請書類を揃えて製本できたら,法務局へ会社設立登記を申請します。登記申請は資本金の振込してから2週間以内に、代表取締役が行ってください。

登記申請は、会社の住所を管轄している法務局に書類を提出するだけで完了します。

もし設立の準備で法務局に行けない場合は、封筒の表に「登記申請書類在中」と記載の上、管轄の法務局へ郵送しましょう。

また、登記申請には収入印紙が必要です。収入印紙は郵便局でも購入できますが、法務局内の販売所でも購入できます。

会社設立後に必要な手続き

会社設立後に必要な手続き

会社設立前だけではなく、設立後もさまざまな手続きをしなければなりません。そこでここからは、会社設立後に必要な手続きを詳しく解説します。

法務局への手続き

登記申請を終えて会社を設立したら法務局に行き、以下の3種類の証明書を取得します。

  • 印鑑カード交付申請書
  • 印鑑証明書交付申請書
  • 登記事項証明書交付申請書

上記の証明書は、後ほどご紹介する手続きに必要なため、会社を設立したらなるべく早く取得しに行きましょう。

税務署への届け出

税務署には以下の4つを提出します。以下の書類はそれぞれで提出期限が異なります。提出期限を過ぎないように余裕を持って提出しましょう。

No.

提出書類

期限

1

給与支払事務所等の開設届出書(必須)

会社設立後1ヶ月以内

2

法人設立届出書(必須)

会社設立後2ヶ月以内

3

青色申告の承認申請書(任意)

会社設立後3ヶ月以内

4

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)

適用を希望する月の前月末日以内

なお、No.3,4の提出書類は、必ず提出しなければならない書類ではありません。

ただし、提出することで節税効果も期待できるため、可能な限り提出することをおすすめします。

都道府県税事務所への届け出

都道府県税事務所は、法人県民税や法人事業税などの地方税を扱う機関です。

都道府県税事務所には、定款・登記事項証明書のコピーを添付した法人設立届出書を提出します。

なお、提出期限は各都道府県ごとに異なるため、最寄りの都道府県税事務所のWebサイトで事前に確認しておきましょう。

市町村役場への届け出

市町村役場にも都道府県税事務所と同様に、定款・登記事項証明書のコピーを添付した法人設立届出書を提出します。

また、各市町村によって提出義務の有無が異なるため、事前に確認しておきましょう。

例えば、東京23区は提出義務がないため、区役所へ法人設立届出書を提出する必要はありません。

年金事務所への届け出

年金事務所では2種類の書類を提出します。

①健康保険・厚生年金保険新規適用届

②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

提出期限はどちらも会社の設立から5日以内です。また、①の書類には、登記事項証明書・法人番号指定通知書のコピーを添付しなければなりません。

そのため、法務局への手続きを終えてから年金事務所への届け出を行いましょう。

期限内に年金事務所へ行くことが困難な場合は、郵送や電子申請も可能です。年金事務所のWebサイトから、郵送先や電子申請の手順をご確認ください。

ハローワークへの届け出

ハローワークには以下の書類を提出します。

①雇用保険適用事業所設置届

②雇用保険被保険者資格取得届

提出期限はどちらも従業員を雇用した翌日から10日以内です。つまり、従業員を雇用するまでは、ハローワークへの届け出は不要です。

会社設立後すぐに従業員を雇用し、他の手続きで忙しくハローワークに行けない場合には「ハローワークインターネットサービス」から電子申請も可能です。

なお、①の書類には、登記事項証明書と労働者名簿をコピーしたものの添付が必要です。

労働基準監督署への届け出

労働基準監督署への提出書類と、それぞれの提出期限は以下の通りです。

No.

提出書類

提出期限

1

労働保険保険関係成立届

従業員を雇用した翌日から10日以内

2

労働保険 概算保険料申告書

従業員を雇用した翌日から50日以内

3

就業規則(変更)届

従業員を常時10人以上の雇用後すぐに

4

適用事業報告

従業員を雇用後すぐに

5

時間外労働・休日労働に関する協定届

時間外労働や休日出勤が発生したらすぐに

提出期限を見てもわかる通り、労働基準監督署への届け出も従業員を雇用するまでは不要です。

なお、No.1の書類にのみ添付書類として登記簿謄本のコピーが必要です。

会社登記を変更する際に確認すべきポイント

会社登記を変更する際に確認すべきポイント

会社を経営していると、会社登記を変更しなければならない場合があります。会社登記に変更があるにも関わらず、登記変更していないと取引に支障をきたすなどのトラブルに繋がりかねません。

また、会社登記の変更には期限や費用がかかります。

ここからは、会社変更登記の期限や種類、各変更登記にかかる費用をご紹介します。

会社変更登記の期限

会社登記に変更がある場合には、法律で定められている期限内に登記変更を行わなければなりません。変更期限は各変更登記によって異なりますが、変更が発生した日から原則2週間以内です。そのため、会社登記に変更がある場合は速やかに登記変更しましょう。

万が一登記変更をしなかった場合、会社の代表に100万円以下の過料が課せられる可能性があります。

会社登記変更の種類とそれぞれにかかる登録免許税

会社登記変更にはさまざまな種類があります。また、登記変更にはそれぞれ登録免許税がかかります。主な登記変更の内容と、各項目にかかる登録免許税は以下の通りです。

各項目

登録免許税

備考

役員変更登記

1件につき1万円

資本金1億円を超える会社は1件につき3万円

商号変更登記

3万円

目的変更登記

3万円

本店移転登記

3万円

管轄する法務局が変わる場合は2件分かかるため計6万円

登記変更を司法書士に依頼する場合は、登録免許税に加えて司法書士に支払う費用も発生します。

役員変更登記はどの会社でも定期的に必要です。なぜなら、役員である取締役や監査役にはそれぞれ任期があり、任期満了後に同じ人が継続する場合でも、一旦退任して再度就任する形を取らなければならないためです。他にも、役員が変更する場合や死亡した場合も役員変更登記が必要です。

また、定款に記載していない事業を始める際に、目的変更登記が必要です。

そして、これまでの本店住所とは異なる法務局の管轄区域に移転する場合には、

  • これまでの本店住所を管轄している法務局
  • 新しく移転した住所を管轄している法務局

上記のそれぞれに変更登記申請をしなければなりません。

加えて、すべてにおいて変更が発生した日から2週間以内が期限です。事業の経営方針が変わった場合は、必ず該当の項目を期限内に登記変更してください。

まとめ

サラリーマンから起業することで、働く時間や場所が自由に決められたり、収入アップが期待できたりとさまざまなメリットがあります。

起業する方法はさまざまですが、その一つとしておすすめな方法がECサイトです。ECサイトはインターネット環境さえあれば仕事ができるため、働く場所を選ばず自由度が高いことが魅力です。

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よくある質問

1. 起業するためには何歳から可能でしょうか?

年齢制限はありません。ただし、10代で未成年の場合、印鑑を作る際に周囲のサポートが必要となります。

2.レンタルオフィスでも登記できるのでしょうか?

レンタルオフィス事業者が許可していれば登記は可能です。

3.資本金っていくらにすればいいでしょうか?

1円以上から資本金を設定できますが、税制面を考えると1,000万円未満に設定しておくことがお得だと言われてます。例えば、消費税は資本金1,000万円未満の場合、設立から最大2年間は納付が免除されたり、法人税の均等割も1,000万円以上は18万円になるところ1,000万以下の場合は7万円に据え置きとなります。

4.合同会社のメリットは何でしょうか?

合同会社は出資比率に関係なく利益配分ができるうえ、経営の自由度(定款の自由度)が高いことがメリットです。また、会社の維持にかかる手間と費用が少なく、意思決定が早かったり、株式会社と同様に、法人の節税メリットを受けることも可能です。
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